HIV検査を受けるときの注意点

このページでは、HIV(エイズ)検査を受けるときの注意点をまとめてお話します。

私自身が、保健所でエイズ検査を受け、自宅でも検査キットを使ってエイズ検査を受けた経験があります。
その経験を元に、エイズ検査を受けるときの注意点をまとめたいと思います。

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1.HIVに感染したかどうかは、HIV検査を受ける以外には分からない。

HIVに感染したかどうかは、HIV検査を受けるしか知る方法はありません。改めて、これを最初に書いておきます。

HIVに感染したかどうかを知りたくて、次のようなことをしてもだめです。

×献血⇒結果を教えてくれません。
×会社や学校の健康診断(血液検査)⇒検査項目にHIV(エイズ)感染はありません。
×初期感染症から推測する⇒怪しい症状があっても断定は出来ません。

少しでも不安に思うなら、保健所か、病院か、自宅でエイズ検査キットか、どの方法かでHIV検査を受ける以外に方法はありません。

関連記事
「献血でHIV感染が分かる?」:日赤血液センターではHIV検査の結果を教えない方針です。なぜでしょうか。
「HIV急性感染症」:HIVに感染した初期に、こんな症状が出ます。
「HIV検査キットを使ってみました」:管理人の体験記です。写真付きで詳細に解説しています。
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2.ウィンドーピリオドに注意する

HIV(エイズ)検査には、抗体検査、NAT検査、抗原抗体同時検査などの方法があります。
どの検査方法にもウィンドーピリオドと呼ばれる期間があり、この期間中は検査をしても正確な判定が出来ないことがあります。

これは、感染してから、体内に抗体が出来るまでに時間がかかったり、HIVの増殖にも時間がかかるからです。感染していても、抗体の数が少ないと抗体検査では見つかりません。

同様にHIVの数が少ないと、抗原検査でも見つかりません。つまり、感染してるのに、「陰性(感染していない)」の検査結果が出る可能性があるのです。

抗体検査の場合では個人差も考慮して、感染の可能性がある行為を行ってから、3ヶ月以上経過してエイズ検査を受けるのが一般的です。その他の検査方法におけるウィンドーピリオドについては、「HIV検査の種類」のページをご覧ください。(下記関連記事にあります。)

ただ、ウィンドーピリオド中でも、検査を受ける意味はあります。例えば、HIV急性感染症が疑われるような症状が出ていたり、自分が感染しているのではないかと、不安でたまらないような場合です。

ひとまずウィンドーピリオド中であってもスクリーニング検査を受けて検査結果を見ます。仮に「陰性」であれば、再度ウィンドーピリオドが明けてから再検査になりますが、取りあえず「陰性である可能性が高い」と言うことが分かります。むろん、「陽性」であれば、即刻確認検査を受けることになりますが、早期発見が出来ます。

関連記事
「HIV検査の種類」:各HIV検査の説明と、ウィンドーピリオドについての説明があります。
「ウィンドーピリオド」:ウィンドーピリオドの説明ページです。ぜひご覧ください。
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3.偽陽性の確率

HIV(エイズ)検査は、一次検査でスクリーニング検査、二次検査で確認検査を行います。この2つの組み合わせになっています。

このスクリーニング検査で、本当は「陰性」なのに、誤まって「陽性」の判定が出てしまうことがあります。それを「偽陽性」と呼びます。

スクリーニング検査で「陽性」が出ると、「偽陽性」か本当に「陽性」か、確認検査を受けることになります。
詳しくは、「検査の種類」のページを参照して下さい。

さて、この「偽陽性」が出る確率について、保健所でもらった資料には、100人に1人程度だと書いてありました。これは即日検査の場合です。

一方、保健所のHIV(エイズ)検査で見つかる「陽性」の感染者は、1000人に3人の割合だそうです。
(HIV検査相談マップ 厚生労働省運営サイトによる)

この2つのデータを、同じ1000人基準で比べると、「偽陽性」は10人、陽性は3人ということになります。
「偽陽性」も「陽性」も、どちらもスクリーニング検査では「陽性」判定ですから、合計人数は13人です。

つまり、スクリーニング検査を受けた1000人のうち、「陽性」の結果が出るのは13人で、うち本当の「陽性」は3人、「偽陽性」が10人ということになります。

スクリーニング検査で「陽性」が出た場合、それが「偽陽性」である確率は77%です。凡その目安でしょうが、この確率を事前に知っておくといいと思います。一次検査で「陽性」になっても、決してそれは確定したものではありません。

関連記事
「保健所でHIV検査をうけました」:管理人が保健所でHIV検査をうけた体験談です。
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4.個人情報の保護

HIV検査における個人情報の保護について説明します。

まず、HIV検査は本人の同意なしには出来ません。皆さんが知らないうちにHIV検査をやられてしまった、と言うことは基本的にはないのです。ただし、未成年者や、意識のない患者などの場合には、保護者や家族の口頭での同意があれば検査が出来ることになっています。

そして、HIV検査の結果は、必ず本人に直接教えることになっています。むろん、本人の同意なしに、第三者に検査結果を教えることは出来ません。保健所や病院のスタッフ、医師には検査を受けた人の守秘義務があるのです。法的な裏付けとしては、「新感染症法」に守秘義務違反の罰則規定があります。

この他、「医師法」「保助看法」「検査技師法」などで守秘義務がうたわれています。

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